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大津綾香氏がみんなでつくる党の代表権裁判で勝利(上告棄却)

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日付
2025/05/14 
サブタイトル
党の債務の全責任を大津綾香氏が負うことが確定 
説明

調書(決定)

事件の表示:令和7年(オ)第334号 令和7年(受)第440号
決定日:令和7年5月14日
裁判所:最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官:宇賀 克也
裁判官:林 道晴
裁判官:渡辺 恵理子
裁判官:石兼 公博
裁判官:平木 正洋
当事者等:
・上告人兼申立人:齊藤 健一郎
・同訴訟代理人弁護士:村岡 徹也
・被上告人兼相手方:大津 綾香
・同訴訟代理人弁護士:豊田 賢治 ほか
原判決の表示:東京高等裁判所令和6年(ネ)第2404号(令和6年10月30日判決)

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用および申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法第312条第1項又は第2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められない。

令和7年5月14日
最高裁判所 第三小法廷
裁判所書記官:尾崎 由希子

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2025/05/16 13:59:30 update keiji
2025/05/16 06:39:54 update
2025/05/16 06:39:54 update ゾーゼイン
2025/05/16 06:39:54 create ゾーゼイン
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