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日付
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2026/03/14
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サブタイトル
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破産法第268条「説明及び検査の拒絶等の罪」の疑い
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説明
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前日に「管財人はN信」との発言が飛び出した大津綾香氏だが、この日も支持者の一人から管財人に対する不満の声が寄せられていた。
さらに大津氏は続けて、
この発言については、管財人に対して情報を制限していたことを認める趣旨にも受け取れることから、破産法第268条の「説明及び検査の拒絶等の罪」に該当するものであり、事実上の自白ではないかとする指摘も上がっている。 |
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Youtube
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[バジル]
この管財人ならやらないだろうなと危惧していたが、破産原因の捉え方がN国支持者と同じ仕草だったとは。脱力感が半端ないですね。
[大津あやか] 民事再生の時の調査員は政党には破産法が適さない結論付けていたため、まず破産申立てが通るとは思っていなかったし、すぐ覆るか、自由財産が認められると考えて、情報を制限していたことも影響したと思います。 [しん] 破265の<詐欺破産罪>の適用がいろいろ論じられているけど、それもあるけど私は破268の<説明及び検査の拒絶等の罪>の方はもう完全にアウトだと思う。 [asakusa 509] 管財人に対して情報を制限したというのならば、破産法第268条で刑事罰になる行為ですね。 [A] あーあ 破産法第268条第1項(説明及び検査の拒絶等罪)の罪を犯したことを自ら言っとる |
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破産法
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| 日時 | 種別 | ユーザ |
|---|---|---|
| 2026/03/16 00:46:08 | update | keiji |
| 2026/03/15 19:37:40 | create | keiji |