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大津親子に対する1620万円裁判(第1回弁論準備手続)

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日付
2026/06/16 
サブタイトル
被告綾香「キャッシュカードは被告宗則に預けていたので、544万円の送金は知らなかった」 
説明

被告準備書面

第1 請求の原因に対する認否・反論
~略~

第2 被告らの主張
1 破産手続の各時点における破産者の立場について
(1)令和6年1月18日に破産者について破産手続開始申立がなされたが、破産者に対する債権者として破産手続開始申立をした訴外H(以下「H氏」という。乙4破産手続開始申立書)は、その住所地に所在する建物に該当する階数が存在していないことや、訴外H氏の破産者に対する貸付の事実が、破産者名義の口座の入金履歴と訴外H氏に対する破産者からの借用書のみと破産者内部の資料に依拠したものであり、破産者が訴外H氏からの送金履歴を提出するよう求めてもこれを一切提出してこないことから、その実在性及び訴外H氏による破産者への貸付の事実が別件訴訟で争われていた(乙5答弁書)。また、訴外H氏は訴外立花の支援者として訴外立花に煽動されて被告綾香を代表者とする破産者を事実上政治活動ができないようにするために不当に破産者に対する破産手続申立を申し立てていたことが強く疑われた。その他、被告らは政治活動の自由を尊重すべきとする政党助成法第4条1項の趣旨等から、解散していない政党に対する破産手続開始申立自体が違法であると考え、破産手続開始決定がなされるはずはないと認識していた。

(2)また、政党助成法第14条1項では、政党交付金で借入金の返済をすることは禁じられているところ、原告が訴状8頁で主張するとおり、破産者名義の武蔵野銀行口座には、政党交付金が振り込まれており、同口座に入金された政党交付金は債権者に対する返済に充てることができず、政治活動のために使用しなければならない性質のものであったため、政党交付金が財団債権になるとは認識していなかった。

(3)破産手続開始決定後も、原告が訴状6頁で主張するとおり、被告綾香は破産者の代表者として破産手続開始決定自体を争っていたうえ、政党法人格付与法10条には破産手続開始決定が政党の解散事由として定められておらず、法人格を失わないことから、破産手続開始申立後も破産者が政治活動を行っていた。

(4)以上の被告らの認識を前提に、以下、原告の主張に対し反論を行う。

2 武蔵野銀行から引き出した現金(合計290万8363円)の使途(1)まず、原告は、訴状11頁において、被告綾香が合計291万1388円を引き出して消費したと主張するが、被告綾香が引き出したのは、甲8号証の2にあるとおり、合計290万8363円であり、その余の金額は手数料である。

(2)被告綾香は、上記現金を以下の支払に使用した。
ア 破産者の令和5年度の決算申告書作成のための税理士費用
  153万1200円(乙6会計帳簿)

イ 破産者の商標登録申請のための弁理士費用
  34万5633円(乙7領収書)

ウ 破産者の事務所移転に伴う各種保険手続のための社労士費用
  14万3550円(乙8の1請求書乙8の2見積書)

エ 破産者運営のための業務委託費(令和6年1月~3月分)
  60万円(乙9業務委託契約書)

オ 身辺警護費
  28万7900円(乙6)

(3)上記のとおり、政党法人格付与法10条には破産手続開始決定が政党の解散事由として定められておらず、法人格を失わないことから、破産手続開始決定後も破産者が政治活動を継続することが前提となる。

(4)破産者の決算申告は、これを怠った場合は政治資金規正法に基づき、被告綾香に対し、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科せられる(政治資金規正法12条、同法25条1項1号)。他方で被告綾香は破産者の決算申告に関する税理士費用を自費で負担しなければならない理由はない。破産者の決算申告にかかる税理士費用は、破産手続開始決定後であれば財団債権に該当するものであるところ、令和5年度の破産者の決算申告にかかる税理士費用もこれに準ずるものとして破産者が負担すべき費用であり、被告綾香が個人的に負担すべきものではない。

(5)破産者の商標登録申請は、破産者の党勢拡大のために必要であったために弁理士に依頼して費用を支払ったものであるところ、その商標自体は、破産者の破産財団を構成する財産として破産者に帰属している。通常、破産手続において商標が財産として帰属しているのであれば、これを換価すれば足りる。原告においても破産者に帰属する商標を換価すればよいのであるから、破産財団を毀損するものではない。
また、原告において、弁理士に否認権を行使して商標登録費用を回収すれば足り、被告綾香が自らに帰属せず破産者に帰属する財産にかかる費用を負担すべき理由はない。

(6)その他の費用についても、上記のとおり、破産者は破産手続開始申立ないし破産手続開始決定がなされたとしても法人格を失わない以上、事務所移転により各種保険手続を行う必要もある。そして、破産者運営のために人を雇う(ただし業務委託の形式)ことも必須である。
身辺警護費は、令和6年3月14日の破産者の破産手続開始決定を受け、破産者の党員に対する破産手続開始決定に至る経緯等についての説明会を同月19日に実施した(乙10説明会次第)。当時、被告綾香と訴外立花は破産者の代表権を争っており(第1審判決は同月21日)、同説明会に訴外立花及び訴外立花の賛同者が押し寄せ、説明会を妨害することが想定されたため、警備会社に身辺警護を依頼せざるを得なかった。

(7)上記支出のいずれも破産者が政治活動を継続するうえで必要な最低限のものであり、破産財団を毀損するものではない。そもそも上記支出は、被告綾香が利得を得ているものではなく、破産者の税理士等に対する費用を支出したものである。原告が税理士らに否認権を行使して金員を回収すれば足りるものであり、これを被告綾香が負担するのは不合理と言わざるを得ない。

(8)したがって、不法行為は成立しない。

(9)また、上記のとおり、政党助成法第14条1項では、政党交付金で借入金の返済をすることは禁じられているところ、原告が訴状8頁で主張するとおり、破産者名義の武蔵野銀行の口座には、政党交付金が振り込まれており、同口座に入金された政党交付金は債権者に対する返済に充てることができず、政治活動のために使用しなければならない性質のものであった。

(10)被告綾香が上記支払を行った時点では、破産手続開始決定を争っているうえ、被告綾香としては、武蔵野銀行の口座には政党交付金が振り込まれており、債務者の返済に充てることができないと認識していたことから、政治活動の一環として使用したものであり、破産財団の毀損について故意・過失はない。

3 被告綾香の認識

ア 原告も認めるとおり、令和5年3月ころ、被告綾香は破産者の代表権を巡って争いが発生し、その後破産者や被告ら、破産者の関係者は訴外立花や訴外立花を擁護する者から多数の誹謗中傷やスラップ訴訟を提起されるなどした。そのため、被告宗則も破産者の運営党員となって、被告宗則や被告宗則の経営する会社から破産者に対して都度自己資金から多額の援助を行い、被告綾香及び破産者の政治活動を支援していた。さらには、同年8月ころ、破産者の幹事長を務めていた訴外黒川敦彦とも対立し、同人を幹事長から解任し、信頼できる人が周囲からいなくなっていったことから肉親であり、被告綾香の政治活動を身近で応援してくれる被告宗則を信頼し、同月11月ころ、破産者名義の武蔵野銀行の口座を開設し、そのキャッシュカードを被告宗則に預け、破産者に関する支払を補助してもらっていた。

イ しかし、訴外立花や訴外立花を擁護する者からのスラップ訴訟は絶え間なくなされ、さらには破産者や被告ら、破産者の関係者への誹謗中傷が多数発生した。また、訴状6頁で認めるとおり、破産者の党名の「政治家女子48党」から「みんなでつくる党」への変更及び破産者の党規約を変更するべく、令和5年11月6日に破産者の総会を開催しようとしたところ、訴外立花がブログにて、破産者の総会に参加した破産者の党員に対して必ず訴訟を提起すると宣言し(乙11 ブログ)、破産者の政治活動の妨害を図った。このような訴外立花やその擁護者らによる破産者及び党員などの関係者に対する執拗な嫌がらせに断固として対抗すべく、令和5年11月25日、破産者はこのような破産者や破産者の関係者に対する誹謗中傷等の問題に取り組み、発信者情報開示請求や民事・刑事等の法的措置を講じ、破産者として断固たる姿勢で対応することとした(乙12 党首声明)。そして、破産者において、破産者及び破産者の関係者に対する誹謗中傷に関する費用を負担することとした。

ウ そのような中で、後述するように破産者及び被告綾香の関係者として当然被告宗則に対する誹謗中傷やスラップ訴訟も多数提起されるようになった(甲11ないし甲13)。そこで、破産者は訴外立花や訴外立花を擁護する者による訴訟及び訴外立花らに対する誹謗中傷による損害賠償請求訴訟の弁護士費用についても乙12号証の党首声明に則り、破産者が負担することとした。

エ 上記の状況から、被告綾香は被告宗則を当事者とする誹謗中傷に関する訴訟の弁護士費用について破産者が負担するということは認識していたものの、具体的な対応件数があまりにも多かったため、当該対応は被告宗則に任せていた。弁護士費用の具体的な金額、支払時期等については被告宗則からの報告がなかったため、被告綾香は具体的な支払状況を把握していなかった。

オ 破産手続開始決定後、被告綾香は原告からの指摘・確認されて初めて被告宗則に対する合計544万円の送金の事実を知った。その後、被告綾香は原告からの指摘を受けて被告宗則に合計544万円の使途を確認したところ、被告宗則から破産者に関連する訴訟の弁護士費用等に充てたとの回答を受けた。これを受け、被告綾香は原告に対してそのように回答したが、被告綾香自身は合計544万円の詳細な使途を詳細には把握していない。

カ 以上のとおり、被告綾香は武蔵野銀行の口座から被告宗則に対する合計544万円の送金の事実を原告から指摘されるまで認識していなかったのであり、被告綾香には破産財団を毀損することについて故意・過失はない。

(2)被告宗則の認識

ア 上記のとおり、被告綾香は訴外立花と破産者の代表権を巡って対立したことを契機として、訴外立花や訴外立花を擁護する者から多数のスラップ訴訟を提起された。また、被告綾香においても、破産者の代表者として被告綾香の名誉を守ることはひいては破産者の名誉を守ることにつながるため、訴外立花や訴外立花を擁護する者に対する名誉棄損に基づく損害賠償請求等の訴訟を提起するなどして被告綾香及び破産者の名誉回復に努めた。これに関連して訴外立花らは、被告宗則についても被告綾香の名誉を棄損するために被告綾香の父であり、被告綾香及び破産者を支援する被告宗則に対する名誉棄損行為を動画投稿サイトであるYouTube等で行っていた。そのため、被告宗則としては、被告綾香及び破産者の名誉を守るために訴外立花からのスラップ訴訟に対応し、訴訟提起をしていた。

イ 被告宗則としては、これらの訴外立花らからの訴訟及び訴外立花らに対する訴訟は被告綾香及び破産者の名誉を回復するための訴訟であり、破産者の政治活動と密接に関連する費用と認識していたため、訴訟の着手金と、想定される報酬金を含めて武蔵野銀行の口座から被告宗則の口座に合計544万円を送金し、そこから各弁護士費用を支払った。

ウ 上記のとおり、当時、破産者は破産手続開始申立自体が訴外立花及び訴外立花の支援者による不当なものであるとして争っており、被告らとしては破産手続開始決定がなされるとは思っていなかった。

エ そのため、被告宗則においても被告宗則に金員を送金し、そこから弁護士費用を支払ったとしても破産財団を毀損するものとは考えていなかったのである。特に破産手続開始申立前である令和5年12月4日に送金した228万9322円(甲9)については、破産者に対して破産手続開始申立がなされるなどとは想定していなかったことは言うまでもない。

オ 以上により、被告宗則としては破産財団を毀損することについて、故意・過失はない。

(3)武蔵野銀行の口座から被告宗則に対して送金した544万円のうち、原告が認める弁護士費用(甲11ないし甲13)以外の使途

ア 武蔵野銀行の口座から被告宗則に対して送金した544万円のうち、原告が認める弁護士費用(甲11ないし甲13)以外の使途の一部は、後述する訴外立花に対する反訴のための弁護士費用36万2400円である(甲14)。

イ その余の約374万円については、現在確認中である。

4 弁護士費用の支払いについて
(1)原告は、破産者が当事者ではない訴訟の弁護士費用を破産者が負担すべきではないと主張する。

(2)しかし、政党が個人を当事者とする訴訟の弁護士費用を一切負担してはならないということはない。

(3)政党助成法4条では、政党交付金の使途について制限してはならない旨定めている。他方で、政党助成法1条が政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的として政党交付金が交付されることを定めていることからすれば、政党の政治活動に関連する支出であれば認められている。

(4)上記のとおり、訴外立花や訴外立花を擁護する者から破産者や破産者関係者に対する誹謗中傷やスラップ訴訟は絶え間なくなされ、さらには立花からの破産者の総会に参加した党員に対する訴訟提起の予告を受けたことから(乙11)、令和5年11月25日、破産者はこのような破産者や破産者の関係者に対する誹謗中傷等の問題に取り組み、発信者情報開示請求や民事・刑事等の法的措置を講じ、破産者として断固たる姿勢で対応することとし(乙12)、破産者において、破産者及び破産者の関係者に対する誹謗中傷に関する費用を負担することとした。

(5)破産者が弁護士費用を負担した訴訟の内容は以下のとおりである。

ア 原告 被告宗則、株式会社アップルハウス 被告 訴外立花他被告宗則らに対する名誉棄損にかかる損害賠償請求事件(甲11、乙13 判決)
当該事件は、訴外立花らが破産者の代表者である被告綾香などを被告宗則が操り、破産者の資金を不正に入手しており、被告宗則らが反社会的勢力とつながっているなどと発言した動画を動画投稿サイトYouTubeにアップし、被告宗則らの名誉毀損したとして訴外立花らに対して損害賠償請求をした事案である。

イ 原告 被告ら 被告 訴外N氏
被告らに対する名誉棄損にかかる損害賠償請求事件(甲12、乙14 判決)
当該事件は、訴外N氏が、被告綾香は破産者に10億円以上の損害を与えている、被告綾香は異常者である、破産者の事務所の移転先は暴力団の住所である、警視庁で被告らが泥棒親子として逮捕するという会議が開かれているなどと発言した動画を動画投稿サイトYouTubeにアップし、被告らの名誉を棄損したとして訴外N氏に対して損害賠償請求をした事案である。

ウ 原告 訴外立花 被告 被告宗則他
訴外立花に対する名誉棄損にかかる損害賠償請求事件及び反訴事件(甲13、甲14,乙15 訴状)
当該事件は、訴外立花の自宅前等で街宣したつばさの党の党員の発言は、被告らが共謀のうえ実行させたものであるとしてなぜか上記党員と被告宗則のみが名誉棄損したとして損害賠償請求をされた事案である。これに対し、被告らは、訴外立花から頻繁にスラップ訴訟を受けていたことから、訴外立花の訴訟が不当訴訟であるとして、反訴した事案である。

(6)上記のとおり、いずれの訴訟も被告ら個人を当事者とするものの、その内容は被告らの私的な事件を内容とするものではなく、原告も訴状4頁で認めるとおり、主に訴外立花に起因して破産者やその代表者である被告綾香、及び被告綾香の父であり破産者及び被告綾香を支援している被告宗則の名誉を棄損するものである。被告らの名誉が毀損された、若しくは被告らが政治活動に関連して第三者の名誉を棄損したとなると、ひいては破産者の政治活動に甚大な影響を与えるものであり、破産者の政治活動に密接に関連するといえる。

(7)このような破産者の名誉にも関わる訴訟に関する弁護士費用は、破産者の政治活動に関する支出といえるのであり、破産者が負担するものである。

(8)上記のとおり、破産者は破産手続開始決定がなされたとしても解散するものではなく、政治活動を継続することが前提であることからすれば、その存続のために弁護士費用を支払うことは最低限の費用といえ、破産財団を毀損するものではない。

(9)したがって、不法行為は成立しない。

(10)また、上記のとおり、破産者の破産手続開始申立がなされる前の支払についてはそもそも破産手続がなされるなどという認識はなく、破産手続開始申立後であっても、破産者は破産手続開始決定自体の有効性を争っているうえ、武蔵野銀行の口座には政党交付金が振り込まれており、被告らとしては債権者への返済に使用できない金員と認識していたことから、破産者の破産財団を毀損することについては故意・過失はない。

5 武蔵野銀行の口座からの合計740万円の引き出しについて

(1)被告綾香の認識

ア 上記合計540万円の被告宗則に対する送金と同様に、被告綾香は武蔵野銀行の口座から合計740万円の金員の引き出しについて原告から指摘・確認されるまで認識していなかった。

イ したがって、被告綾香には破産財団を毀損することについて故意・過失はない。

(2)被告宗則の認識

ア 被告宗則としては、甲15号証記載のとおり、破産者の政治活動にかかる各種費用の支払が見込まれたことから、その支出に充てるために破産者の武蔵野銀行の口座から合計740万円の金員を引き出し、支払に充てたものである。

イ もっとも、被告宗則が合計740万円を引き出した当時、破産者は破産手続開始申立自体が訴外立花及び訴外立花の支援者による不当なものであるとして争っており、被告らとしては破産手続開始決定がなされるとは思っていなかった。

ウ そのため、被告宗則は武蔵野銀行の口座から現金を引き出し、そこから破産者にかかる甲15号証記載の各種費用を支払ったとしても破産財団を毀損するものとは考えていなかったのである。

エ したがって、被告宗則に破産財団を毀損することについての故意・過失はない。

(3)甲15号証記載の費用について

ア 訴状16頁及び17頁記載の費用のうち、②ないし④に関する裏付け資料は乙16号証ないし乙18号証のとおりである(乙16 領収書、乙17 領収書、乙18 領収書)

イ ②は被告宗則の経営する会社が破産者の決算のために破産者の領収書等を整理するなどして決算業務に協力した際の費用である(乙16)

ウ ③は破産者や被告らがYouTube動画で誹謗中傷や名誉棄損を受けていたことから、動画投稿者に対して上記4(4)ア及びイの訴訟を提起するために動画の反訳作業を行ったことに関する費用である。

エ ④は、破産者の活動や政策などに関する有権者からの質問に対話形式で回答する「みんつく党チャットAI」のプロトタイプの開発費用の一部である(乙19合意書)

オ 上記②は、破産者が法人格を失わない以上、破産者の決算手続は必須である。また、上記③は、上記4でも主張したとおり、主に訴外立花に起因して破産者やその代表者である被告綾香、及び被告綾香の父であり破産者及び被告綾香を支援している被告宗則の名誉を棄損するものである。被告らの名誉が政治活動に関連して毀損されたとなると、ひいては破産者の政治活動に甚大な影響を与えるものであり、破産者の政治活動に密接に関連するといえる。このような破産者の名誉にも関わる訴訟の証拠として使用する動画の反訳作業に関する費用は、破産者の政治活動に関する支出といえるのであり、破産者が負担するものである。そして、上記⑤は、破産者と有権者との対話をなすものであり、破産者の党勢拡大のために必要である。

カ 上記支出はいずれも破産者が政治活動を継続するうえで必要な最低限のものであり、破産財団を毀損するものではない。キしたがって、不法行為は成立しない。

ク なお、⑤の88万6050円の被告綾香による旅費交通費等清算は、実際には被告綾香は被告宗則から該当する費用の支払は受けておらず、⑤記載の清算はなされていない。改めて確認したところ、被告宗則が自身の経営する会社の清算費用を被告綾香の旅費交通費等の清算費用と誤認し、甲15号証の清算書に記載してしまったものである。

6 破産者事務所(十全ビル)の使用に関する費用について

(1)破産者事務所の保証金について
保証金96万円については、原告が十全ビルから直接回収済みである。したがって破産者に損害はない。

(2)什器備品について
ア 訴状21頁記載の什器備品のうち、⑧のパソコン以外は原告に引き渡しており、損害はない。

イ また、⑧のパソコンについても、未来創造党が7万4800円で買い取り、買い取り代金を原告に支払っている(乙3)。

ウ したがって、訴状21頁記載の什器備品に関し、破産者に損害はない。

第3 求釈明
~略~

以上

乙第1号証 領収書 ~タクシー代、駐車場代~
乙第2号証 登記情報 ~みんなでつくる党登記(住所地南青山)~
乙第3号証 振込明細 ~管財人宛7万5020円の振込履歴~
乙第4号証 破産手続開始決定申立書 ~令和8年1月18日付破産手続申立書~
乙第5号証 答弁書 ~貸金返還請求事件答弁書原告債権者H氏~
乙第6号証 令和6年度会計帳簿 ~組織活動費(税理士、弁理士、身辺警護費)~
乙第7号証 領収書 ~佐野国際特許事務所領収書、商標登録出願~
乙第8号証の1請求書 ~社会保険労務士法人エール請求書、所在地変更届・資格取得届~
乙第8号証の2見積書 ~社会保険労務士法人エール見積書、所在地変更届・資格取得届~
乙第9号証 業務委託契約書 ~稲村大地氏に対する業務報酬20万円/月~
乙第10号証 説明会次第 ~2024年3月19日破産経緯説明会の手元資料~
乙第11号証 ブログ記事(選挙ドットコム、立花氏) ~「【警告】大津綾香が招集する政治家~」~
乙第12号証 党首声明 ~みんなでつくる党党首声明2023年11月25日「ネット上の誹謗中傷~」~
乙第13号証 判決文 ~原告大津宗則氏、被告立花孝志氏、被告大川宏洋氏裁判判決~
乙第14号証 判決文 ~原告大津綾香氏、原告大津宗則氏、被告N氏裁判判決~
乙第15号証 訴状 ~原告立花孝志氏、被告大津宗則氏、被告杉田勇人氏裁判訴状~
乙第16号証 領収書 ~アップルハウス領収書(日付2024年2月25日)、金額560,000円(内消費税50,910円)、支払方法:現金、内容:決算雑務(各種提出書類作成雑務)~
乙第17号証 領収書 ~アップルハウス領収書(日付2024年3月1日)、金額2,112,000円(内消費税192,000円)、支払方法:現金、内容:動画反訳(収集・DL・文字起こし・要約・提出)~
乙第18号証 領収書 ~力石武信氏領収書(日付2024年4月15日)、金額500,000円(税込)~
乙第19号証 合意書 ~合同会社力石アートロボティクス合意書(令和5年12月27日)、研究費100万円、内容:みんつく党チャットAI~

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